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農林水産省 2025年5月8日
見出し

新農業基本法(不測時における食料安全保障)

本文 第2条第4項
国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。

第19条
国は、第2条第4項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

皆様からのお便り

ご指導のほどよろしくお願いいたします!

suzukan01様(東京都 自営業)

こちらこそ、よろしくお願いします。

(添削者 藤井)

古米が口に合わなかったら、みんなどうするんだろう。

ちゃんぽん様(長崎県 フリーランス)

確かに国民不在の政治的対応ですね。

(添削者 藤井)

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