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| 見出し | アーカイブ:「一太郎」判決の衝撃 |
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| 本文 | 2005年2月1日、東京地裁は、ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」が、松下電器産業の特許権を侵害していると認定し、両製品の製造・販売の停止と在庫の廃棄を命じた。 対象となった特許は、画面上のアイコンをクリックして機能説明を表示する仕組みに関するもので、松下はこれを基に侵害を主張した。 ただし、裁判所は仮執行宣言を見送ったため、判決直後に直ちに販売が止まるわけではなかった。この判決は、ソフトウェア特許の保護範囲や、ユーザーに広く使われる製品への影響の大きさをめぐって、業界に大きな波紋を広げた。 尚、問題となった特許「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号第2803236号)であり、松下が1989年10月に出願し、1998年7月に登録された。 (参考資料)課題対象ではありませんので、ご注意ください。 「情報処理装置及び情報処理方法」(特許番号第2803236号) 【特許請求の範囲】 情報処理機能を示す複数のデータを表示する表示手段と、前記表示手段の表示画面上の位置を指示するカーソルを移動させる座標入力装置と、前記表示手段に機能説明を指示するアイコンを表示させる手段と、前記座標入力装置によって前記機能説明を指示するアイコンが指定された後、前記情報処理機能を示す複数のデータのいずれかが指定された場合、該指定されたアイコンの機能説明を行わせる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。 |