日英翻訳コンテスト

農林水産省 2025年5月8日
見出し

新農業基本法(不測時における食料安全保障)

本文 第2条第4項
国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。

第19条
国は、第2条第4項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

総評

出題者から皆様へ

「新農業基本法」は一般的に「食料・農業・農村基本法」のことを指します。この条文は、「国家の危機管理」「基本的人権の保障」「市場経済の尊重」を法的に調和させた、優れた立法例です。特に以下の点で現代的な意義が際立っています。
21世紀型リスクへの先見性
 パンデミック、気候危機、地政学リスクなど、現代特有のリスクに対応する先見性が認められます。


法律の硬直性を回避する柔軟な判断枠組み
 「必要があると認めるとき」という文言により、状況に応じた柔軟な対応が可能となっています。


国民の生存権を最優先する明確な価値観
 国民の生存権を最優先する姿勢が、条文の根底に一貫しています。


今後の課題としては、「最低限度必要とする食料」の量的定義や、私権制限(流通規制)の具体的な手続きを政令等で詳細に定めることが挙げられます。しかし、基本法としての骨格は極めて堅固であり、将来にわたる安定した運用が期待されます。

--------------------

下記:「音声解説リニューアル」

---------------------


新講座のご案内


□「音声解説付き」の閲覧型講座を新設しました。


詳しくは下記URLの講座案内をご覧ください。


⇒ http://tinyurl.com/u25mhykt


□「音声解説付き」講座のリニューアル


聴講生の方々の高評価が力になり、大いに感謝しています。
なお、第35話から公開している「音声解説」について今後「第52話(12月30日公
開)」から過去データの管理を順次アーカイブ形式に移しますのでご了承ください。


詳細は、下記学園本部へメールでお尋ねください。


----------------------------

(有)斉木学園本部

〒754-0603 山口県美祢市秋芳町別府3684番地
Tel. 0837-64-0222
E-mail:info@saikigakuen.com

Copyright(C) Saikigakuen Co., Ltd.