日英翻訳コンテスト

総評

出題者から皆様へ

「新農業基本法」は一般的に「食料・農業・農村基本法」のことを指します。この条文は、「国家の危機管理」「基本的人権の保障」「市場経済の尊重」を法的に調和させた、優れた立法例です。特に以下の点で現代的な意義が際立っています。
21世紀型リスクへの先見性
 パンデミック、気候危機、地政学リスクなど、現代特有のリスクに対応する先見性が認められます。


法律の硬直性を回避する柔軟な判断枠組み
 「必要があると認めるとき」という文言により、状況に応じた柔軟な対応が可能となっています。


国民の生存権を最優先する明確な価値観
 国民の生存権を最優先する姿勢が、条文の根底に一貫しています。


今後の課題としては、「最低限度必要とする食料」の量的定義や、私権制限(流通規制)の具体的な手続きを政令等で詳細に定めることが挙げられます。しかし、基本法としての骨格は極めて堅固であり、将来にわたる安定した運用が期待されます。

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下記:「音声解説リニューアル」

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聴講生の方々の高評価が力になり、大いに感謝しています。
なお、第35話から公開している「音声解説」について今後「第52話(12月30日公
開)」から過去データの管理を順次アーカイブ形式に移しますのでご了承ください。


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